「大阪は淫行特区」のワケ 生徒にわいせつ行為の教育実習生「不起訴」を考察
- 教育実習生が当時14歳だった女生徒とホテルの部屋でわいせつな行為をした
- 児童福祉法違反(児童淫行罪)の疑いで捜査したが、不起訴とした。
- 児童淫行罪に必要な支配関係には当たらない友好的な関係であった。
- 自治体によって違う、青少年保護関連の条例で、大阪には「威迫し、欺き、又は困惑させて」という限定がある!
- 同様の条例は、山口県や長野県でも。
引用元:https://news.livedoor.com/article/detail/15313369/
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